スクショなど「写り込み」は容認される

日経新聞の「スクショなど「写り込み」容認 著作権法改正へ」によると、
文化庁は2日までに、スマートフォンでのスクリーンショット画面保存)やインターネット上の生放送・生配信に他人の著作物が偶然写り込んで違法とならないことを、著作権法で明示する方針を固めた。2019年の通常国会で同法改正案の提出を目指す。
さらに
他人の著作物を権利者の許諾なく利用することは原則として禁止されている。ただ現行でも、ネット上で公開する写真や映像、音声に偶然写り込んだ著作物など、一定の条件を満たす場合は違法とはならない。